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第二十六条の十二 一般保証業務の変更の届出

第二十六条の十二 一般保証業務の変更の届出

(一般保証業務の変更の届出)
第二十六条の十二 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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一般保証業務,変更,届出,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/30 10:12 | Edit

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