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第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式

第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式

法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)
第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。

【キーワード】

身分証明書,様式,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/29 22:12 | Edit

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