第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号の国土交通省令で定める事項
第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。
三 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
六 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
七 契約期間及び契約の更新に関する事項
九 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が
区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十一 当該宅地又は建物(当該建物が
区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十二 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
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法第三十五条第一項第十四号,国土交通省令で定める事項,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/28 09:12 | Edit