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第十五条の十一 指定流通機構への通知

第十五条の十一 指定流通機構への通知

(指定流通機構への通知)
第十五条の十一 法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 登録番号
 宅地又は建物の取引価格
 売買又は交換の契約の成立した年月日

【キーワード】

指定流通機構へ,通知,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/28 03:12 | Edit

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