第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるとき
第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
一 当該宅地が
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(
同法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について
同法第四十条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
二 当該宅地が
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)
第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(
同条第五項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について
同法第二十九条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
四 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
【キーワード】
国土交通省令,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/27 22:12 | Edit
【関連事項】
| 事項名 | : | 中間省略登記が再び可能に |
| 概 要 | : | 2005年より不可能となっていた中間省略登記が、2007年、再び可能となりました。 |