第十五条の二 営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第十五条の二 法第二十五条第三項(
法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券
二 地方債証券
三 鉄道債券
四 電信電話債券
五 中小企業債券
六 日本政策投資銀行債券
七 公営企業債券
八 都市再生債券
九 東日本高速道路株式会社社債券
十 中日本高速道路株式会社社債券
十一 西日本高速道路株式会社社債券
十二 日本高速道路保有・債務返済機構債券
十三 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
十四 首都高速道路株式会社社債券
十五 水資源債券
十六 阪神高速道路株式会社社債券
十七 石油資源開発債券
十八 成田国際空港株式会社社債券
十九 本州四国連絡高速道路株式会社社債券
二十 中小企業基盤整備債券
二十一 電源開発株式会社社債券
二十二 日本航空株式会社社債券
二十三 日本航空機製造株式会社社債券
二十四 東北開発債券
二十五 放送債券
二十六 交通債券
二十七 商工債券
二十八 農林債券
三十二 信金中央金庫債券
三十三 前各号に掲げるもののほか、
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び
会社法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、
破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
【キーワード】
営業保証金,弁済業務保証金,有価証券,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/27 17:12 | Edit