第十四条の十七 講習の指定
(講習の指定)
第十四条の十七 法第二十二条の二第二項(
法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。
一 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。
二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
【キーワード】
講習,指定,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/27 15:12 | Edit