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第十四条の十二 取引主任者証の交付の記載

第十四条の十二 取引主任者証の交付の記載

(取引主任者証の交付の記載)
第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。

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取引主任者証,交付,記載,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/27 10:12 | Edit


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