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第十四条の十一 取引主任者証の記載事項及び様式

第十四条の十一 取引主任者証の記載事項及び様式

(取引主任者証の記載事項及び様式)
第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 取引主任者の氏名、生年月日及び住所
 登録番号及び登録年月日
 取引主任者証の交付年月日
 取引主任者証の有効期間の満了する日
 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。

【キーワード】

取引主任者証,記載事項,様式,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/27 09:12 | Edit


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