第十四条の十 取引主任者証の交付の申請
(取引主任者証の交付の申請)
第十四条の十 法第二十二条の二第一項の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 登録番号
三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に
法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。
3 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
4 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。
【キーワード】
取引主任者証,交付,申請,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/27 08:12 | Edit
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