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第十四条の八 登録の消除

第十四条の八 登録の消除

(登録の消除)
第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。

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登録,消除,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/27 06:12 | Edit


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