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第十四条の七の二 死亡等の届出の様式

第十四条の七の二 死亡等の届出の様式

(死亡等の届出の様式)
第十四条の七の二 法第二十一条の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。

【キーワード】

死亡,届出,様式,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/27 05:12 | Edit


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