不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行規則  > 
第十四条の二 宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項

第十四条の二 宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項

(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)
第十四条の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
 試験の合格年月日及び合格証書番号
 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。

【キーワード】

宅地建物取引主任者資格登録簿,登載事項,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/26 23:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[宅地建物取引業法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行規則  > 
第十四条の二 宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5669