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第十三条の三十二 公示

第十三条の三十二 公示

(公示)
第十三条の三十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。
 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。
 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。
 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

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公示,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/26 21:12 | Edit


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