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第十三条の二十七 改善命令

第十三条の二十七 改善命令

(改善命令)
第十三条の二十七 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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改善命令,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/26 16:12 | Edit


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