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第十三条の二十二 登録事項の変更の届出

第十三条の二十二 登録事項の変更の届出

(登録事項の変更の届出)
第十三条の二十二 登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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登録事項,変更,届出,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/26 11:12 | Edit


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