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第十三条の十二 試験事務の休廃止の許可

第十三条の十二 試験事務の休廃止の許可

(試験事務の休廃止の許可)
第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
 休止又は廃止の理由

【キーワード】

試験事務,休廃止,許可,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/26 01:12 | Edit


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