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第十三条の十一 試験事務の実施結果の報告

第十三条の十一 試験事務の実施結果の報告

(試験事務の実施結果の報告)
第十三条の十一 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
 試験年月日
 試験地
 受験申込者数
 受験者数
 合格者数
 合格公告日
 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

【キーワード】

試験事務,実施結果,報告,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/26 00:12 | Edit


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