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第十二条 宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿

第十二条 宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿

(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)
第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。

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宅地建物取引主任者資格試験合格者,名簿,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 13:12 | Edit


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