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第十一条 合格の公告及び合格証書の交付

第十一条 合格の公告及び合格証書の交付

(合格の公告及び合格証書の交付)
第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。

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合格,公告,合格証書,交付,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 12:12 | Edit


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