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第十条の十四 試験の一部免除

第十条の十四 試験の一部免除

(試験の一部免除)
第十条の十四 登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。

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Posted at 07/12/25 11:12 | Edit


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