不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行規則  > 
第十条の十二 登録講習業務の実施結果の報告

第十条の十二 登録講習業務の実施結果の報告

(登録講習業務の実施結果の報告)
第十条の十二 登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録講習の実施期間
 講義の実施場所
 受講申請者数
 受講者数
 登録講習修了者数
 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。

【キーワード】

登録講習業務,実施結果,報告,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 09:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[宅地建物取引業法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行規則  > 
第十条の十二 登録講習業務の実施結果の報告

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5631