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第十条の十 電磁的記録に記録された事項を提供するための方法

第十条の十 電磁的記録に記録された事項を提供するための方法

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十条の十 法第十七条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

【キーワード】

電磁的記録,記録,事項,提供,方法,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 07:12 | Edit


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