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第十条の九 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

第十条の九 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十条の九 法第十七条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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電磁的記録,表示,方法,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 06:12 | Edit


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