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第十条の六 登録事項の変更の届出

第十条の六 登録事項の変更の届出

(登録事項の変更の届出)
第十条の六 登録講習機関は、法第十七条の八の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

【キーワード】

登録事項,変更,届出,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 03:12 | Edit


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