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第十条の三 登録講習機関登録簿の記載事項

第十条の三 登録講習機関登録簿の記載事項

(登録講習機関登録簿の記載事項)
第十条の三 法第十七条の五第二項第四号法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。

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登録講習機関登録簿,記載事項,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/25 00:12 | Edit


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