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第十条 試験の施行及び試験の期日等の公告

第十条 試験の施行及び試験の期日等の公告

(試験の施行及び試験の期日等の公告)
第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。
 都道府県知事(法第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

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Posted at 07/12/24 22:12 | Edit


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