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第六条の三 法第十五条第一項の国土交通省令で定める数

第六条の三 法第十五条第一項の国土交通省令で定める数

法第十五条第一項の国土交通省令で定める数)
第六条の三 法第十五条第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する取引主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

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法第十五条第一項,国土交通省令で定める数,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/24 18:12 | Edit


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