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第五条の四 名簿の訂正

第五条の四 名簿の訂正

(名簿の訂正)
第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

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名簿,訂正,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/24 14:12 | Edit


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