第五条の二 名簿等の閲覧
(名簿等の閲覧)
第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、
法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び
法第九条の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
【キーワード】
名簿,閲覧,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/24 12:12 | Edit
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