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第五条 名簿の登載事項

第五条 名簿の登載事項

(名簿の登載事項)
第五条 法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類

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名簿,登載事項,宅地建物取引業法施行規則


Posted at 07/12/24 11:12 | Edit


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