第二条 提出すべき書類の部数
(提出すべき書類の部数)
第二条 法第三条第一項の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が
法第四条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。
2 法第三条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が
法第四条の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
【キーワード】
提出,書類,部数,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/24 04:12 | Edit
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