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第一条の三 免許申請手数料の納付方法

第一条の三 免許申請手数料の納付方法

(免許申請手数料の納付方法)
第一条の三 法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。

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Posted at 07/12/24 03:12 | Edit

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