第一条の二 添付書類
(添付書類)
第一条の二 法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)
第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。
一 法第三条第一項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)
第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる
法第十五条第一項に規定する取引主任者が、
法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
一の二 免許申請者、
令第二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる
法第十五条第一項に規定する取引主任者が、
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則
第三条第一項及び
第二項の規定により
法第五条第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに
同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
三 事務所を使用する権原に関する書面
四 事務所付近の地図及び事務所の写真
六 法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産に関する調書
八 宅地建物取引業に従事する者の名簿
九 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十 法人である場合においては、登記事項証明書
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、
同法第三十条の七第三項若しくは
第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は
同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
【キーワード】
添付書類,宅地建物取引業法施行規則
Posted at 07/12/24 02:12 | Edit
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