第九条 信託業務を兼営する金融機関等に関する特例
第九条 法第七十七条第一項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
2 信託業務を兼営する金融機関(
銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則
第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、
法第三条の二第一項の規定により業として行うことができる行為の範囲を
法第二条第二号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
第一条第一項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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Posted at 07/12/23 15:12 | Edit
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