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第七条 弁済業務保証金分担金の額

第七条 弁済業務保証金分担金の額

(弁済業務保証金分担金の額)
第七条 法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。

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弁済業務保証金分担金,額,宅地建物取引業法施行令


Posted at 07/12/23 13:12 | Edit


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