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第六条 法第六十条の政令で定める額

第六条 法第六十条の政令で定める額

法第六十条の政令で定める額)
第六条 法第六十条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。

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Posted at 07/12/23 12:12 | Edit


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