不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行令  > 
第五条 法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所

第五条 法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所

法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所)
第五条 法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。

【キーワード】

法第五十一条第二項第三号,第四項,政令で定める営業所,宅地建物取引業法施行令


Posted at 07/12/23 11:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[宅地建物取引業法施行令]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行令  > 
第五条 法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5594