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第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関

第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関

法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)
第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの及び労働金庫とする。

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Posted at 07/12/23 09:12 | Edit


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