第二条の五 法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分
第二条の五 法第三十三条及び
第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第四十三条第一項ただし書、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書及び第十二項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項、第五十三条第四項及び第五項第三号、第五十三条の二第一項第三号及び第四号(これらの規定を
同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十七条の二第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、
同法第五十七条の二第三項の規定による指定、
同法第八十六条第一項及び
第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定並びに
同法第三十九条第二項、第四十三条の二、 第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第十三条第一項(
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則
第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)
第五十五条第一項において準用する場合に限る。)の許可
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項の承認
十一 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項ただし書の許可及び同法第三十八条第一項の承認
十五 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第七十三条第一項の許可
十八 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を
同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可
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Posted at 07/12/23 06:12 | Edit