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第二条の四 営業保証金の額

第二条の四 営業保証金の額

(営業保証金の額)
第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。

【キーワード】

営業保証金,額,宅地建物取引業法施行令


Posted at 07/12/23 05:12 | Edit


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