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第二条の三 登録講習機関の登録の有効期間

第二条の三 登録講習機関の登録の有効期間

(登録講習機関の登録の有効期間)
第二条の三 法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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登録講習機関,登録,有効期間,宅地建物取引業法施行令


Posted at 07/12/23 04:12 | Edit


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