不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行令  > 
第二条 免許手数料

第二条 免許手数料

(免許手数料)
第二条 法第三条第六項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。
 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

【キーワード】

免許手数料,宅地建物取引業法施行令


Posted at 07/12/23 02:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[宅地建物取引業法施行令]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法施行令  > 
第二条 免許手数料

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5585