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第六十四条の二十五 指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付

第六十四条の二十五 指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付

(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)
第六十四条の二十五 旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。

【キーワード】

指定,取消し,場合,弁済業務保証金,交付,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/20 07:01 | Edit

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