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第四十条 瑕疵担保責任についての特約の制限

第四十条 瑕疵担保責任についての特約の制限

(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第三項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

【キーワード】

瑕疵担保責任,特約,制限,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/11 13:01 | Edit


【関連事項】

事項名 売主業者の瑕疵担保責任と現状(況)有姿売買
概 要売主が不動産業者である物件をあなたが買う場合、瑕疵担保責任が免責とされないようにした方が得策です。
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