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第三十三条の二 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限

第三十三条の二 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限

(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

【キーワード】

自己,所有,属しない,宅地,建物,売買契約締結,制限,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/10 04:01 | Edit


【関連事項】

事項名 中間省略登記が再び可能に
概 要2005年より不可能となっていた中間省略登記が、2007年、再び可能となりました。
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