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第二十七条 営業保証金の還付

第二十七条 営業保証金の還付

(営業保証金の還付)
第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

【キーワード】

営業保証金,還付,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/09 07:01 | Edit


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