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第二十二条の四 取引主任者証の提示

第二十二条の四 取引主任者証の提示

(取引主任者証の提示)
第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。

【キーワード】

取引主任者証,提示,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/08 16:01 | Edit


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