不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法  >  第三章 宅地建物取引主任者  > 
第二十二条の二 取引主任者証の交付等

第二十二条の二 取引主任者証の交付等

(取引主任者証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
2 取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 取引主任者証(第五項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 取引主任者証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。
6 取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。

【キーワード】

取引主任者証,交付,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/08 10:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三章 宅地建物取引主任者]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法  >  第三章 宅地建物取引主任者  > 
第二十二条の二 取引主任者証の交付等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/2393