第二十一条 死亡等の届出
(死亡等の届出)
第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合本人
三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
【キーワード】
死亡,届出,,宅地建物取引業法
Posted at 07/01/08 04:01 | Edit
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